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自分用歴史メモ。

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新潟県史資料編4、1108号十二、1109号の本庄繁長起請文案についてであるが、これは本当に本庄繁長のものであるか疑問が残る。
疑問に思う点は以下である。
・本庄氏記録によると、本庄繁長は天文8年の生まれである。天文20年の時点では12歳、または13歳と推測される。
・1108号十二、1109号のどちらも張紙には「小川長資起請文案」とあり、書状自体は年次不肖、十月に書いたものである。発給者の名前は「長」とのみあり。
・1109号にて「右衛門佐が切腹した事」とあり、天文20年10月、11月の色部・鮎川の起請文でも右衛門佐の切腹の事に触れていることから、1108号、1109号の書状は天文20年のものであると推測される。
・1105号の天文10年の小河長資の書状より、右衛門佐とは小河長資を指すことがわかる。

これらを合わせると1108号、1109号は張紙に記載している「小川長資」の起請文ではないことは容易に想像がつく。よって、本書においてもこれを「本庄繁長起請文案」としているのであろう。
しかし、この二つの起請文案を若干12,3歳の繁長が書けるのであろうか。
あくまで「起請文案」として表に出していない事から、本庄孫五郎などの補佐役が書き記し、繁長の代理として発給しようとしていたのではないだろうか。

※【2017.1.3】追加
色部史料集P192より、

天文十五年三月廿四日に、千代猪丸から飯沼某への知行宛行状案が存在するが、これも千代猪丸六歳の頃であり、到底本人が書けるものではない。

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新潟県史資料編4、1091号の小河長基書状について、本書では天文10年と推測されているが、1097号の内容より天文4年のものではないか。
1091号に出てくる小川孫三郎・同治部少輔は色部家中出奔事件の主な取次であり、関連書状にもよくその名が出てくる。1091号では、長基が、彼らが「大和守為使」そちらに参ったことを喜ばしく思うと述べた後、「彼咳気労煩少取紛子細候而」と述べており、この頃本庄房長は臥せっていたと考えられる。
そして、1097号の房長から弥三郎への書状(年次不肖3月29日、天文4年と推測されている)にて、房長が色部の出奔事件について述べた後、「今日一日臥せっていた。明日はそちらに参るがその次の日は早く帰りたいので酒はいらない」と伝えている事から、その4日後である4月3日に長基が病床の房長の代理として書状を送っているとしたら、合点がいく。
よって1091号は天文4年だと推測する。

→色部文書Ⅱ(図録)にて同様の記載あり。(5-22)(ただし、起請文ではなくてただの書状。1091号の書状の本文と一致するかは確認していない)

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